平成29年(2017年)1月1日から育児・介護休業法が改正。ポイント解説します。介護休業編

あけましておめでとうございます^_^

今年もいい年になりますように\(^o^)/

タイトルにもあるように、平成29年1月1日から育児・介護休業法が改正されます。

今日は介護休業法の主な改正ポイントについて解説します。

平成29年(2017年)1月から育児・介護休業法が改正。ポイント解説します。育児休業編
育児休業の改正についてはこちら

 

目次

介護休業の分割取得

 

ポイント

  1. 取得できる日数についてはいままで通り93日
  2. その93日を3回に分割して取得することができる

 

介護休業が必要になった場合、様々な手続きが必要(介護保険の認定を行い、在宅や施設を決める)ですが、

一回きりの休みでは、なかなか対応することが難しいとの声があったため、93日という日数は変わりませんが、

3回まで分割取得することができるようになりました。

なお、厚生労働省は介護休業法の改正の趣旨としてこのように発表しています。

介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方 の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築が必要

 

 

介護休暇の取得単位の柔軟化

いままでは介護休暇について、一年で5日、一日単位の取得しかできませんでしたが、

半日単位で取得することができるようになりました。つまり、年間10回はとることができるようになりました

こうすることによって、

  1. ケアマネージャーとの話し合い
  2. デイサービスの送り迎え
  3. 病院へに通院

などができるようになり、より充実した介護をすることができるようになります。

介護のための所定労働時間の短縮措置等

 

 

いままでは、例えば①所定労働時間の短縮措置を行い、6時間勤務だったのを1時間短縮したのであれば、

その1時間を93日から差し引くことになっていました。

しかし、これからは介護休業とは別に3年間に二回以上の「介護のための所定外労働の短縮措置」を利用することが可能となります

介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

 

 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、対象家族一人につき、

介護の必要がなくなるまで残業の免除を受けられる制度が新設されました。(なお育児休業について既に認められている制度です。)

ここでいう「残業の免除」は所定外労働の免除です。したがって、労働契約などであらかじめ決められている、

所定労働時間以外を働くことの免除です。

法律の上限時間である法定労働時間(8時間)を超える労働の免除ではないのでご注意を。

マタハラ・パタハラ等の防止措置義務の新設

補足説明
パタハラとはパタニティハラスメントの略で、簡単にいえば父親が育児休業をとることによっていじめや嫌がらせ等の不利益な取り扱いを受けることです。 

今回の改正では、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした不利益取扱いに加え、

マタハラ・パタハラを防止する措置を企業がしなければならなくなりました。

企業が講じなければならない措置は下の表の5つです。かんたんにまとめました。

就業規則の変更もお忘れなく

就業規則に育児介護に関する規定も設けてる場合は、就業規則の変更が必要ですので、変更し、管轄の労働基準監督署に届け出をしましょう。

以上介護休業法の主な改正点の解説でした。

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【編集後記】

kensei
あけましておめでとうございます。今年もホームページをご覧になってくださる方に、有益な情報を届けれるように頑張ります。よろしくお願いします。
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