長時間労働に関わる法制度について解説します。

 

目次

一日8時間、週40時間が原則

労働基準法では一日8時間、週40時間まで働いて良いことになってます。

ただし特定事業場は除く

だだし、特定事業場については一日8時間、週40時間ではなく、一日8時間、週44時間働いていいことになってます。

特定事業場とは常時 10 人未満の労働者を使用する

①商業→スーパー、美容室、倉庫業など

② 映画・演劇業(映画の製作の事 業を除く)→演劇など

③ 保健衛生業→病院、保育園、浴場など

④ 接客娯楽業→飲食店など

のことをいいます。

 

柔軟な働き方ができるようになる変型労働時間制

労働時間の原則は一日8時間、週40時間ですが、変型労働時間制を採用すると、

一定の期間中(一週間、一ヶ月、一年の期間)の労働時間を平均して週40時間に収めればよいということになっております。

 一日8時間、週40時間を超えて労働することができるようになる36協定

何度も繰り返すように労働時間の原則は一日8時間、週40時間です。

しかし36協定という、使用者と労働者の代表が結ぶ協定を締結することによって、

一日8時間、週40時間をこえて労働させることができます。

ただし36協定というのは限度時間が決まっていて、

限度時間までしか働かせることができません。

代表的な限度時間をいいますと、

一ヶ月45時間、一年で360時間の残業をすることができます。

もっと詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください↓2ページ目の下の方です。

36協定の残業の限度基準

 

 

だたし…その限度基準を超えることができる…一年のうち半年も

 

36協定には限度基準がありますが、その限度時間さえもこえてしまうことができます。

それは36協定に特別条項をつけるのです。

こうすることによって、一年のうち最大6ヶ月(6回)はその限度基準を超えて働くことができます。

労働時間制度は他にもある

他にも労働時間制度にはあります。例えば、

みなし労働時間制度…外回り営業社員など労働時間を把握できない従業員にたいしてあらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす制度

専門業務型裁量労働制…労働者に仕事の仕方をゆだねる場合に、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度

などがあります。

 

 

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です