最低賃金の計算を解説します。

 

目次

全国の最低賃金について

2016/12/25現在の全国の最低賃金はこのようになってます。
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

 

ただし地域によって特定産業というのが設定されていて、

その産業については別の最低賃金が適用されます。

例えば私の住んでいる熊本県であれば、一般的な業種は715円ですが、

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は759円

「自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業」は808円

「百貨店,総合スーパー」なら715円という風になっております。

各都道府県ごとの特定産業の最低賃金はこちら↓
特定最低賃金の全国一覧|厚生労働省

 

そして最低賃金の適用除外者もいる

最低賃金法は適用除外者がいます。それは以下の5つのいずれかに該当するような方です。

  • 障がいを持った方(精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方)
  • 労働契約により定められた試用期間中に労働されてる方(試の使用期間中の方)
  • 職業訓練生(基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方)
  • 守衛さん、警備員さん、団地の管理人さんなど(断続的労働に従事する方)

なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

 計算式

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

ポイントは「チェックしたい賃金を時間額にして最低賃金額(時間額)と比較する」です。

時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 上記の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記それぞれの式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

計算において除かれる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金ですが、

以下の賃金は計算式から除いて計算を行います。

  • 結婚手当など(臨時に支払われる賃金)
  • 賞与など(1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)
  • 時間外割増賃金など(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金)
  • 休日割増賃金など(所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金)
  • 深夜割増賃金など(午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当をうっかり計算に入れてしまいそうになりまるので注意してください。

以上です^_^

 

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