振替休日と代休の違いについて。労働基準法の休日の定義についても説明。

目次

労働基準法における休日の概念

まずは「休日」の概念についてご説明します。

労働基準法では休日を1週間1日又は4週4日以上与えなくてはならないとしています。

この休日のことを「法定休日」とよびます。

週のうち日曜日でなくてもよく(何曜日でもいい)、週により変化させることができますが、

労務管理上、就業規則にこの日が「休日である」と定めることをおすすめします

法定休日に働いた場合、35%の割増の賃金を支払わなければなりません。

ちなみに、一般的には土日休みのところが多いですが、日曜日を法定休日と定めている場合の

土曜日は法定休日ではなく、「法定外休日」といいます。

また、お盆や年末年始、などの休暇も法定外休日となります。

振替休日とは

振替休日とは休日と労働日を事前に交換することです。

休日が移動しただけなので、通常の賃金を支払えば足ります。割増賃金は支払う必要はありません。

例えば、週の日曜日(休日のと定めている場合)とその週の金曜日(労働日)の休日を入れ替え、

日曜日を「労働日」に、金曜日を「休日」にすることができます。

また、振替休日を利用することによって、18歳未満の年少者のように休日労働を禁止されている者に対しても

休日労働をさせることができます。

注意点

振替休日を利用するときに注意してほしいことがあります。

振り替える週が同じ週なら問題ありませんが、翌週に振り替えると、

一週間に40時間を超えて働くことになりますので、割増賃金の支払が必要となります。

ただし変形労働時間制度を採用している場合は変形の範囲内であれば割増賃金の支払は必要ありません。

また振替休日は、一週1日又は4週4日の範囲内で行わなければなりません。

これに違反すると労働基準法違反となりますので注意しましょう。

導入には就業規則への定めが必要

振替休日をするためには

  • 就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があること
  • 振り替えにあたって、事前に振替対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定すること

の二点が必要です。

代休とは

代休とは、その名の通り「代わりの休日」のことです。つまり休日に働いたので他の労働日の労働を事後に免除する制度です。

代休は既に休日に労働しておりますので、休日労働の割増賃金を含めた金額を支払わなければなりません。

先程もいった通り、その時の割増賃金は35%となります。

まとめ

2つについてまとめた表です(*^^*)

 

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【編集後記】

kensei

トランプ大統領、まともにやってくれるかと思ったらまじやばい人だった件

ホワイトハウスのスペイン語サイト封鎖はアカン。

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