平成29年(2017年)1月から雇用保険の適用範囲が拡大、図解を使ってポイント解説します。

目次

平成29年(2017年)1月から雇用保険の適用範囲が拡大されます

平成29年(2017年)1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

今までは65歳より前に雇用されており、65歳になっても引き続き雇用されている場合は加入できましたが、

65歳を過ぎて一度喪失した雇用保険に、改めて入り直すことはできませんでした。

しかし今年度からそれができるようになります。

改正点について、パターンを分けて図解を使って解説してます。

【パターン1】平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

 

(かんたんにいうと)平成29年1月に入ってから新たに65歳以上の人を雇い、

その人が雇用保険の適用要件に該当する場合には、

雇用した日の属する月の翌月10日までに、所轄のハローワークに雇用保険被保険者取得届(以下「取得届」という。)を提出する必要があります。

雇用保険の適用は雇用をした日からです。適用時期が【パターン2】と違うのでご注意を。

補足説明 【雇用保険の適用要件について】
雇用保険の適用要件は、一週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用の見込みがあることです。

 

【パターン2】平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合

 

 

 

(かんたんにいうと)去年(平成28年)までに65歳以上の人を雇いはじめ、その人が雇用保険の適用要件に該当するなら、

取得届を所轄のハローワークに提出する必要あります。

この場合の届け出期限は平成29年3月31日です。

雇用保険の適用時期は平成29年1月1日からとなります。適用時期が【パターン1】と違うのでご注意を。

なお、雇用保険の適用要件に該当するかどうかの判定は、平成29年1月1日時点で判断することになります

また、要件に該当すれば、必ず適用することになります

【パターン3】平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合

 

 

(例えば)ずっとその会社で働いている人が、65歳を過ぎてもそこで働き続けていて、今年に入っても働いている場合には、

自動的に「高年齢被保険者」となります。届け出不要です

補足説明 【⾼年齢継続被保険者】とは
65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者のことです。

 

65歳以上の雇用保険料と実務上の注意点

65歳以上のの雇用保険料については、平成31年度(平成32年3月31日)までは免除となります。

実務上気をつけてほしいのは、65歳以上の従業員が雇用保険に新たに加入したからといって、

給与計算のときに誤って、雇用保険料を天引きしてしまうことです。

はじめのうちは慣れない処理だと思いますので注意しましょう。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【編集後記】

kensei
今日は仕事始めでした。まとまった休みもいいけれど、仕事でリズムをとるのも大事だなと実感しました。今年もがんばるぞぃ!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です