平成29年(2017年)1月から育児をしながら求職活動しやすくなる、「求職活動支援費」が創設されました。

目次

子育て世代のママさんのために、雇用保険制度にあらたな制度が創設されました。

これまで、育児に関する支援制度(育児休業や育児休業給付金など)は働いている人向け(つまり雇用保険に加入している人向け)でした。

そのため、復帰したのはいいものの、育児と仕事の両立が出来ず、

仕事をやむを得ずやめなければいきないことになる方に対しては援助がありませんでした。

今回の制度はそのような方のために、辞めた後、育児をしながら求職活動がしやすくなるようにできた制度です。

求職活動支援費について図解で説明

 

受給資格者等※1が面接等をするため、又は職業訓練・教育訓練を受講するため、

その子に関して、保育等サービスを利用した場合に受給することができます。

ただし、受給できるのは面接等を行った日は15日分、訓練を受講した日は60日分を限度とします。

また、 給付割合は利用費の8割で、一日当たり8000円を上限とします。

なお給付利用費の支給は給付制限期間中※2についても支給されます。

※1補足説明 受給資格者等とは

かんたんにいうと、雇用保険を受給する要件を満たす人のことです。離職前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あるような人の事をいいます。

※2 補足説明 給付制限期間中とは

かんたんにいうと、離職後、失業保険をもらえない期間のことをいいます。例えば、自己都合退職の場合、3ヶ月間の給付制限があります。

 支給対象となる保育等サービス(図解のどんなとき?)についての具体例

図解の「どんなとき?」について、さらに詳しく例を挙げると以下のようなものがあります。

  • 保育所、認定こども園で行われる保育、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育
  • 地域子ども・子育て支援事業(例:一時預かり事業、延長保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業等)
  • その他(ⅰ)(ⅱ)に準ずる役務(認可外保育所で行われる保育、ベビーシッター等

 

以上です。

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【編集後記】

kensei
ぷろたんっていうYouTuberがおもしろいです。女装ネタの他にも、普通に喋ってる動画も面白い方です。(すこしだけ閲覧注意、なので画像小さくしときますw)

女装筋肉 ぷろたんのblog by 女装筋肉 ぷろたん|CROOZ blog

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