有給はいつから取得できる?バイト、契約社員も取得できる?要件など解説

目次

有給休暇は法律で定められていて、取得する権利がある

年次有給休暇とは労働基準法で定められた制度で、本来働かなくてはならない日について、労働を免除し、働かなくても賃金が支払われる休暇のことです。

労働者が、

  1. 6ヶ月継続勤務する
  2. 所定労働日の8割以上出勤する

この2つの要件を満たしたときに付与されます。

「労働者」が要件を満たしたときに発生しますので、

パート、アルバイト、契約社員などの雇用形態の方でも取得する権利があります

付与日数は原則的に、初年度で10日、以後年数が経過するごとに新たな有給休暇の権利が発生します。

※有給休暇の付与日数についてはこちらの記事で確認してみてください。↓

有給の付与日数。パート、バイトの人でも有給休暇は付与されます。

2017年1月31日

取得要件:継続勤務すること

「継続して勤務」とは、試用期間から正社員に契約が切り替わっても、

「継続して勤務」していることになります。

また契約社員が新たに契約を更新した場合、この場合でも「継続して勤務」したことになり、

通算してカウントします。

また定年退職して、嘱託職員になったときなども「継続して勤務」の要件を満たします。

なお、契約期間の間が半年離れている場合は、「継続して勤務している」とは認められません。

取得要件:所定労働日の8割以上出勤すること

所定労働日について8割出勤することです。

なお、所定労働日とは会社と契約などで「この日に働いてくださいね」と約束した日です。

例えばバイトの方が、「シフトは月、水、金にでてね」と言われたら

その月、水、金が所定労働日となります。

出勤率の算定方法

出勤率の算定方法は以下の通りです。

 

なお分子の「出勤した日」の詳細説明は以下の通りです。

出勤したとみなすもの

  • 業務上の疾病で療養のため休養した期間
  • 産前産後の女性が労働基準法の規定に従い、休業した期間
  • 育児・介護休業法による、育児休業、介護休業
  • 年次有給を取得した期間

出勤したとみなさないもの

  • 自己都合の休業
  • ストライキ期間
  • 私傷病の休業
  • 生理休暇
  • 慶弔休暇

 

 

※有給休暇の付与日数についてはこちらの記事で確認してみてください。↓

有給の付与日数。パート、バイトの人でも有給休暇は付与されます。

2017年1月31日

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【編集後記】

kensei
先日、ユニクロの3wayバックをみに行きました…けどあんまり良くないorz

マチ(幅)が潰れていて、なんか安っぽくみえました。やっぱりマチがしっかりしているporterのheatがいいかな^_^

 

なぜユニクロに潜入したバイトはクビになった?理由について考察。

2016年12月17日


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です