過労死と長時間労働の関連性の判断基準について。残業が多い人は確認してみてください

長時間労働と過労死の業務起因性の判断基準についてまとめました。

残業時間が多いなと思っている方は、下に記載してある図解をみて、

自分はどのくらい危険水域にいるのか(1日5時間の時間外労働しているからやばいな、とか)

参考にしていただければと思います。

なお、今回は過労死の認定基準について「長期間の過重業務」についてスポットを当てて解説していますが、

この他にも「短期間の過重業務」、「異常な出来事があった場合」における業務起因性についての判断基準があります。

電通の長時間労働の件もありましたので、

「長期間の過重業務」に絞って解説しました。

目次

過労死は会社の責任、賠償金は高額となる

 

心疾患や脳血管疾患は日常生活や遺伝などによっておこりますが、それが業務に起因して発症するケースもあり、

これらは「過労死」とも呼ばれます。

業務に起因すると判断された場合、労働災害の適用があります。

また、過労死と判定された場合、その責任は会社にあります。

その場合、裁判に発展するケースも多く、損害賠償額は~千万から~億円と大変高額になります。

いくら頑張って売上を上げ、業績を伸ばしていても、高額な損害賠償金を払わなければならなくなったのであれば、

いままでの努力が水の泡です。そして人の命はなによりも尊いものです。

しっかりと労務管理をする必要があります。

面接指導が必要なのは100時間を超える場合

一ヶ月の時間外・休日労働が100時間を超えるような場合で、

労働者の申し出がある場合、医師による面接指導をさせて、

就業場所の変更、労働時間の短縮などの措置をしなくてはなりません。

過労死と長時間労働の関連性

「長期間の過重業務」が行われた場合の業務起因性の判断基準

労働時間については

  • 発症前1ヶ月100時間を超える残業(1日約5時間)又は発症前2~6ヶ月前の間の残業が平均で80時間を超える(1日約4時間)
  • 発症前1~6ヶ月の1ヶ月あたり残業が45時間を超える(1日約2時間15分)
  • 発症前1~6ヶ月の1ヶ月あたり残業が45時間未満

で判断します。

労働時間以外の負荷要因

残業時間の長さは過労死を判定する際の重要な判断基準ですが、

労働時間の長さだけで判断するわけではありません。図のように

  • 勤務形態(拘束時間の長い業務、深夜勤務など)

拘束時間数、休憩・仮眠施設の状況、交代制勤務における深夜時間帯の頻度等を評価

  • 作業環境(温度環境、時差など)

防寒衣類の着用の状況、時差を伴う移動の頻度を評価

  • 精神的緊張(日常的に精神的緊張を伴う業務など)

過大なノルマがある業務、顧客との大きなドラブルを処理等を担当する業務

これらを総合的に判断します。

ですのでたとえ、労働時間と過労死の業務関連性で「弱」であったとしても、

総合的に判断し、過労死と判定される場合があります。

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【編集後記】

kensei

中村俊輔選手がマリノス退団…。マリノスがマンチェスターCの親会社と資本提携のニュースが流れたときはすごいと思いましたが、

その歪みがこんな形で現れるとは…

中村俊輔選手 ジュビロ磐田へ完全移籍のお知らせ | 横浜F・マリノス 公式サイト

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