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長時間労働対策のため、社員を一律に一定時刻に退社させることができるのか?
近年、長時間労働が社会問題化してますが、
適正な労務管理と社員の健康への配慮から、
使用者が、社員を一定時刻に一律に退社させることはできるのでしょうか?
法律をもとに解説します。
労働基準法の観点から
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結論からいうと使用者が労働時間を打ち切る(一斉に退社させる)ことは労基法上問題ありません。
労働基準法32条では、労働者の労働時間について上限について定めており、
休憩時間を除き、一週間40時間、一日8時間を越えてはならないとしています。
上限については定めているものの、下限については定めておらず、
使用者が労働時間を打ち切る(一斉に退社させる)ことは労基法上問題ありません。
労働契約の観点から
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一般的に労働時間がどのように決まるのかといえば、
労働契約、就業規則、労働協約の規定内容、労使慣行などの「契約」により決定されます。
使用者はこの契約による労働時間について労働を命ずることができます。
一方で労働者は使用者の命令に応じて労働義務を負います。
これは言い換えると、労働者は命令に応じて労働する義務はあるが、
その労働時間を超えて労働する権利はありませんということです。
つまり使用者が労働時間を打ち切る(一斉に退社させる)ことは労働者の権利侵害にはなりません。
労働時間と仕事のノルマの観点から
さて、社員を一斉に退社させるとすると、別の問題が発生します。
それは労働時間が短くなったことにより仕事が終わらず、
持ち帰って仕事がする社員が出て来る可能性があるということです。
それでは会社はこの持ちかえって仕事をしている時間に対して賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
残業代は発生するのか?
使用者は「労働時間」に対して残業代を支払わなければなりません。
では労働時間とはどのような時間なのでしょうか?
労働時間とは「使用者の指揮監督下にある時間」をいいます。
(H12.3.9三菱重工業長崎造船所事件 最高裁)
では指揮監督ってなに
ではこの「指揮監督」とはどのようなことをいうのでしょうか?
指揮監督とは使用者による直接の指揮命令だけでなく、
黙認する(例えば、不利益取扱いをするなど)ことも含みます。
持ち帰り残業は黙示の指揮監督と考えてもいいことから
労働時間とも言える可能性があります。
自宅での仕事は指揮監督は及んでいるのか?
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しかしやはり一般的に考えて、
家庭での仕事という行為について、指揮監督がおよんでいると言うのは
労働時間の把握が困難である点も含めて、無理があるといえます。
したがって持ち帰り残業時間を労働時間と呼ぶのは難しそうです。
持ち帰り残業時間について労働者は賃金を請求できるか?
では逆に労働者はその労働時間について賃金を請求することはできないのでしょうか?
労働者が賃金を請求するには根拠となる規定が必要です。
会社は、賃金については就業規則や賃金規定に規定していると思いますが、
ほとんどの会社では持ち帰り残業についての労働時間については通常の会社は規定はしていないでしょう。
したがって労働者からその労働時間について賃金を請求することは難しいといえます。
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【編集後記】
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