※世間で言われている「サービス残業」という言葉は法律上にはなく、どのようなことをサービス残業というのか明確でないため、
ここでは、「会社の命令に基づかない自発的な残業」と考えて説明していきます。
目次
持ち帰り残業に賃金を支払う義務はあるのか?
持ち帰り残業に対して、残業代を支払う必要はないと思われます。
かんたんにいうと、家庭での仕事という行為は
労働時間の把握が困難であるとの観点などのから
労働時間をいうのは難しいと思われます。
詳しくはこちらの記事をご確認下ださい↓
会社に残って残業した場合は?
では仕事を家に持ち帰らず、
- 会社にのこって残業をする
- 自発的な残業との認識であるため、自己申告で残業時間を申告していない(つまり残業代を請求していない。)
- 会社としても残業をしないと終わらない仕事量だと認識している
上記のような条件の場合、どうなるのでしょうか?、
労働時間の把握は原則使用者がするもの
労働時間は原則として経営者が把握するものです。
残業をしないと終わらない仕事量だと少し認識しているにもかかわらず
自己申告制を採用してるとの理由で、残業時間を把握せず、賃金を支払わないのは、
「労働時間把握基準」に反することになります。
自己申告での労働時間把握はあくまで例外的にすることができる把握方法なのです。
残業をしなければ終わらない仕事量との認識があれば、支払義務あり
「労働時間適正把握基準」の考え方によると
業務に必要な残業時間は会社が適切に把握し、必要な残業をするように命じるべきです。
そして、自己申告により労働時間を把握するのであれば、
「労働時間把握基準」により適正に措置をする必要があります。
残業をしなければ終わらない仕事量との認識があれば、支払義務あると考えていいでしょう。
参考資料(PDF形式)
労働時間適正把握基準
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【編集後記】
アンドロイドワンの第二弾がクル~~気になる~・ω・
私が書いたレビュー記事もよろしくです(^^)
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